9/23 児童手当

 

6月分(10月支給分)から児童手当の支給の所得制限が設定されました。

つまり一定の所得を上回った場合、支給されなくなります。

 

私も、前年の所得が所得制限を上回ったことにより支給停止となる案内がありました。

 

私のように「給与所得」のほかに「先物取引にかかる雑所得」、「不動産所得」と資産運用している方は、児童手当の支給がなくなる可能性があると困った制度です。

 

今年の運用成績では、来年の児童手当もありませんので、頑張って子供の学費は頑張って「ジュニアNISA」で運用していこうと思っています。

今のところ、「ジュニアNISA」の口座で運用している銘柄の株価が昨年末から1.5倍となっていますので大きく殖えて欲しいと思っています。バリュー銘柄になりつつあるグロース銘柄ですので、テンバガーとなって欲しいです。

私の好きな優待銘柄ですので「優待倶楽部」で年間約2万円分の商品が頂けるのはとても嬉しいです(^^♪